2018年、ありがとうございました!

こんにちは。

今日は大晦日。

12月31日(月)

明日は

1月1日(火)元旦

 

時はつながっているので

今日が終わったからと言ってなんら地球自体の変化はあまり大きくないですね。

 

でも、なにか新しい年になると思うとワクワク、そわそわしてしまいます。

今年もたくさんの方にお会いしました。

楽しいことも

落ち込んだことも

励まされたことも(ハゲも増えた~)

 

今年、始めたこと

・都市計画

・ワークショップ設計

 

来年の目標

・醜くてもいい、泥臭くいく

・変化を恐れない

・一日一日を楽しむ

って感じです。

 

さて、前回の続きを書いて今年のブログしめくくりにしようと思います。

 

人にとって働くことって何なんでしょうか。

誰かに感謝される機会

誰かと出会う機会

自分を認める機会

収入を得る機会

時間を意識する機会...etc

 

人にとっと働くという選択肢があることにより

豊かに生活できると思っています。

 

働くことって社会にとって少なからずプラスの行為だと思います。

だから会社も社会も「働くこと」を後ろ向きに考えることは

おかしいことなんだと思うのです。

でも、あくまで選択肢なだけで無理に働く必要はないとも思うのです。

 

皆様、良き一日をお過ごしください。

 

 

20181231

星野勝太

 

 

今年もあと少し、今日は障害者雇用について(真面目)パート2

あれ?

もしかしてそろそろクリスマス?

ってことはもうすぐ「あけまして」だね

 

さて、ちょっと前に書いた障害者雇用についての続きを書きたいなと

障害者雇用における行政の制度にはいくつかあるのです。

・障害者雇用促進法

・障害者総合支援法

・障害者差別解消法

 

一つ目の障害者雇用促進法は、前回書きましたね

「障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするため」

の法律です。

 

ふたつ目の障害者総合支援法は

「障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

ここで、すごーーーい大事なのは最後の一文で

障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心してくらすこと

が目的なんです。

 

最後の法律が、障害者差別解消法です。

国連における障害者権利条約に基づく法律で

「全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。」

とあります。

三法律ともに、文末では

障害の有無にかかわらず人格を尊重しあいながら共生しようぜ!!っていっています。

 

素敵ですね。

 

 

でもね、でもね

 

主語がね。主語が。

障害者ってなってるのです。

 

法律における障害者って定義されていて

身体障害、精神障害、知的障害

の3つなんですね。しかも、基本的は手帳所持者を対象とするんです。

 

あれ?って思いません。

 

だれもが、人格、人権を尊重されてといっているのに

だれもがじゃないんです。

 

最近、私は障害者手帳を所持していないけれども

障害や難病、疾患をもとに生きづらさを抱えている人たちと

お友達になることが多く

そこで、思うのです。

手帳をもっている人と持っていない人でこんなにも

制度が変わるのかと。

 

でも、これからの社会保障は国の財源の面もあり増やしていくことが

簡単んではないと、私も思います。

 

そこで、そこで、

障害者雇用促進法

がキーワードになるんだと思います。

 

多様な雇用機会を社会がもつこと

それが人権にかかわることだと

 

そこを変えていこうと思っているわけです。

 

またまた、つづきます。

次回は難病を持つ人たちの働くについて

 

20181223

星野勝太

今年もあと少し、今日は障害者雇用について(真面目)

お久しぶりです。

9月から怒涛の日々を過ごしています。

行政における障害者雇用の問題が最近話題になっていましたね。

そこで、少し固い話をしたいなと。

 

日本において障害者や難病当事者にかかわる法律について

少し調べました。

今回、問題になったのは「障害者雇用促進法」

障害を持った人たちの働く機会を社会にふたすための法律です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする(第1条)Wikipediaより

で、この法律の対象者が決まっており下記のようになっているんです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

本法において「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう(第2条)。「対象障害者」とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る)をいう(第37条2項)Wikipediaより

 

えっ、ちょっと待って、、、、

 

身体も知的も精神も障害者手帳の交付を受けている方に限るんです。でも法律の目的には「障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするため」とあり、

かつ対象者についても「その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」としています。

 

要は、満員電車にのって通勤して一日8時間週5日の勤務が難しかったり、車いすの利用によって移動や利用施設に制限がある人たちを労働者として均等に機会を社会が持つことが当たり前だよね。。。ということです。

 

雇用促進の対象者に制限をしないと、例えば「花粉症」の方などを法定雇用率を満たしてます!!という会社がでてくるかもしれないから、対象者を明確化したのかもしれません。

ですが、そのおかけで障害者手帳の交付がない方は法定雇用にはいらないので社会が積極的に雇用をしようという風には現在はなっていません。

 

なんか、そこを変えていきたいなと思う年末なんです。

 

つづきは、また次回。

 

20181216

星野勝太