今年もあと少し、今日は障害者雇用について(真面目)パート2

あれ?

もしかしてそろそろクリスマス?

ってことはもうすぐ「あけまして」だね

 

さて、ちょっと前に書いた障害者雇用についての続きを書きたいなと

障害者雇用における行政の制度にはいくつかあるのです。

・障害者雇用促進法

・障害者総合支援法

・障害者差別解消法

 

一つ目の障害者雇用促進法は、前回書きましたね

「障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするため」

の法律です。

 

ふたつ目の障害者総合支援法は

「障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

ここで、すごーーーい大事なのは最後の一文で

障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心してくらすこと

が目的なんです。

 

最後の法律が、障害者差別解消法です。

国連における障害者権利条約に基づく法律で

「全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。」

とあります。

三法律ともに、文末では

障害の有無にかかわらず人格を尊重しあいながら共生しようぜ!!っていっています。

 

素敵ですね。

 

 

でもね、でもね

 

主語がね。主語が。

障害者ってなってるのです。

 

法律における障害者って定義されていて

身体障害、精神障害、知的障害

の3つなんですね。しかも、基本的は手帳所持者を対象とするんです。

 

あれ?って思いません。

 

だれもが、人格、人権を尊重されてといっているのに

だれもがじゃないんです。

 

最近、私は障害者手帳を所持していないけれども

障害や難病、疾患をもとに生きづらさを抱えている人たちと

お友達になることが多く

そこで、思うのです。

手帳をもっている人と持っていない人でこんなにも

制度が変わるのかと。

 

でも、これからの社会保障は国の財源の面もあり増やしていくことが

簡単んではないと、私も思います。

 

そこで、そこで、

障害者雇用促進法

がキーワードになるんだと思います。

 

多様な雇用機会を社会がもつこと

それが人権にかかわることだと

 

そこを変えていこうと思っているわけです。

 

またまた、つづきます。

次回は難病を持つ人たちの働くについて

 

20181223

星野勝太