今年もあと少し、今日は障害者雇用について(真面目)

お久しぶりです。

9月から怒涛の日々を過ごしています。

行政における障害者雇用の問題が最近話題になっていましたね。

そこで、少し固い話をしたいなと。

 

日本において障害者や難病当事者にかかわる法律について

少し調べました。

今回、問題になったのは「障害者雇用促進法」

障害を持った人たちの働く機会を社会にふたすための法律です。

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この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする(第1条)Wikipediaより

で、この法律の対象者が決まっており下記のようになっているんです。

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本法において「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう(第2条)。「対象障害者」とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る)をいう(第37条2項)Wikipediaより

 

えっ、ちょっと待って、、、、

 

身体も知的も精神も障害者手帳の交付を受けている方に限るんです。でも法律の目的には「障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするため」とあり、

かつ対象者についても「その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」としています。

 

要は、満員電車にのって通勤して一日8時間週5日の勤務が難しかったり、車いすの利用によって移動や利用施設に制限がある人たちを労働者として均等に機会を社会が持つことが当たり前だよね。。。ということです。

 

雇用促進の対象者に制限をしないと、例えば「花粉症」の方などを法定雇用率を満たしてます!!という会社がでてくるかもしれないから、対象者を明確化したのかもしれません。

ですが、そのおかけで障害者手帳の交付がない方は法定雇用にはいらないので社会が積極的に雇用をしようという風には現在はなっていません。

 

なんか、そこを変えていきたいなと思う年末なんです。

 

つづきは、また次回。

 

20181216

星野勝太